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企業や店舗、マンション、ホテル、工場、ショッピングセンター、病院、老人ホームまで、日常生活にかかわるあらゆる場所、窓ガラス、トイレ、臭い、雨垂れで困っているなど、なんでもご相談ください。国家資格を持ったプロがより良いご提案をさせていただきます。
場所に応じて効果的かつ効率的な方式で行います。玄関・廊下・トイレ・洗面所などの床面清掃、吸い殻等の清掃、ゴミ収集等。
快適で清潔な環境を保つため、年間計画を立て提案し実施しています。床面洗浄、ワックス塗布、カーペットクリーニング、窓ガラス清掃等。
トイレコーティング
、カーペットクリーニング、照明器具清掃、ブラインド清掃、イス・ソファーのクリーニング、壁面清掃、エアコンフィルター清掃、空調ダクト清掃、高所清掃等。
一戸建て住宅、マンション・アパートの室内清掃、害虫等の防除もできますので、個人のお客様もお気軽にご相談ください。
触媒とは、ひとことでいえば半導体のようなものです。新触媒であるチタニウム化合物は空気中に含まれている酸素や水分と反応を起こし、水酸基や活性酸素OH(水酸ラジカル)、O(ス-パーオキサイドイオン)を生成します。これらが有機物分解性と親水性作用を発揮し、防汚・防臭・抗菌の効果を生み出します。
シックハウス症候群の原因物質は、主に建材や接着剤に含まれるモノが多く、特に新築時にはそれらの成分が抜けきれないのが現状です。
新触媒コーティングは、ホルムアルデヒドの量を約10分の1にまで分解しますので、小さなお子様やお年寄りがいらっしゃる方でも安心してお住まいいただけます。
一般住宅から病院・老人ホームなどの大規模施設まであらゆる建物に対応できますので
お気軽にご相談ください。
特定建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称「建築物環境衛生法」または「ビル衛生管理法」)」に基づき維持管理されています。環境衛生管理業務は、一定の物的要件、人的要件を充足したものだけが知事の登録を受けられるものです。厳しい基準をクリアした有資格者がお客様に代わってビルを管理いたします。
※「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有する建築物です。
空気環境基準が定められており、その基準を維持するため、2ヵ月に1回、定期的に測定することが定められています。測定項目として、浮遊粉塵の量、一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流などを測定しています。他に光度、ホルムアルデヒドの測定も可能です。
飲料水の汚染を防止するために、1年に1回清掃を行わなければならず、同時に異物侵入防止措置等の点検を行います。
※水道法改正により10立方メートル以下の貯水槽も清掃が義務づけられています。
利用者が安全な水を利用できるよう、飲料水が水質基準に適合しているかを確認するため定期的に水質検査を行います。
排水管は目に見えないため見落としがちですが、清掃を実施しないと、悪臭やハエ・蚊等の害虫の発生、詰まり等による逆流の原因となりますので、定期的な清掃・点検をおすすめします。
ねずみ・ゴキブリ・ハエ・蚊などといった害虫の発生防止を目的に、6ヵ月に1回調査を実施し、その調査結果に基づいた防除作業を実施します。
※現在のページは|清掃・環境衛生管理業務|です
ビル、マンション、ホテルなどの建物管理・メンテナンス・クリーニング・警備、人材派遣、指定管理者のことなら、SBMにおまかせください。
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