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企業や店舗、マンション、ホテル、工場、ショッピングセンター、病院、老人ホームまで、日常生活にかかわるあらゆる場所、窓ガラス、トイレ、臭い、雨垂れで困っているなど、なんでもご相談ください。国家資格を持ったプロがより良いご提案をさせていただきます。
場所に応じて効果的かつ効率的な方式で行います。玄関・廊下・トイレ・洗面所などの床面清掃、吸い殻等の清掃、ゴミ収集等。
快適で清潔な環境を保つため、年間計画を立て提案し実施しています。床面洗浄、ワックス塗布、カーペットクリーニング、窓ガラス清掃等。
トイレコーティング
、カーペットクリーニング、照明器具清掃、ブラインド清掃、イス・ソファーのクリーニング、壁面清掃、エアコンフィルター清掃、空調ダクト清掃、高所清掃等。
一戸建て住宅、マンション・アパートの室内清掃、害虫等の防除もできますので、個人のお客様もお気軽にご相談ください。
特定建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称「建築物環境衛生法」または「ビル衛生管理法」)」に基づき維持管理されています。環境衛生管理業務は、一定の物的要件、人的要件を充足したものだけが知事の登録を受けられるものです。厳しい基準をクリアした有資格者がお客様に代わってビルを管理いたします。
※「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有する建築物です。
建築物環境衛生管理法(ビル管法)で対象になる建築物では年6回(2ヶ月毎に1回)、温度・湿度・気流・一酸化炭素・二酸化炭素浮遊粉塵量等を調査いたします。
1日2回測定をし、各項目の基準値内の環境であるか、改善の対策を踏まえて報告いたします。
貯水槽清掃・受水槽清掃は法律があり、定期清掃が義務付けられています。きちんと貯水槽の清掃をしていないと、錆がたまって、赤水の原因になったり、異臭、水の味が不味かったりしてきます。定期的な貯水槽清掃と水槽の点検・水質検査で安全で美味しいお水を供給しましょう。
建築物環境衛生管理法(ビル管法)で対象になる建築物においては、年2回以上の定期点検・害虫駆除が義務づけられております。建築物内外より発生・外部より進入する害虫(ゴキブリ・ネズミ等)を空間処理・寄食剤・トラップ等を用いて駆除し建物内部の快適な環境を維持しています。またご自宅の害虫駆除(ねずみ・シロアリ等)も承りますのでお気軽にご連絡ください。
排水管は目に見えないため見落としがちですが、清掃を実施しないと、悪臭やハエ・蚊等の害虫の発生、詰まり等による逆流の原因となりますので、定期的な清掃・点検をおすすめします。
利用者が安全な水を利用できるよう、飲料水が水質基準に適合しているかを確認するため定期的に水質検査を行います。
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ビル、マンション、ホテルなどの建物管理・メンテナンス・クリーニング・警備、人材派遣、指定管理者のことなら、SBMにおまかせください。
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